駐車違反・スピード違反の反則金(罰金)は経費になる?仕訳は?

お疲れ様です!コタロウです。

業務中に、役員や従業員が車を使い、誤って駐車違反、スピード違反や

スマホの「ながら運転」で警察のお世話になり、

交通反則金(罰金)を支払うケースがあります。

これらの罰金は、経費になるのでしょうか?

また、その仕訳・勘定科目はどのようにすればよいのでしょうか?

原則:交通反則金(罰金)は経費にできない(損金不算入)

結論から言うと、原則は、例え、業務中の交通違反であっても、

その罰金は、税務上は、経費にはできません(損金不算入)

では、実務上の処理は、どのようにするのでしょうか?

「法人」の場合と、「個人事業主/フリーランス」の場合に分けて、書いていきたいと思います。

法人の場合:原則処理

「業務上やむを得ない場合には会社が負担する」、などの社内規程等がある場合には、

経費として計上することは可能と考えられます。

その場合の仕訳・勘定科目は、「租税公課」を使うのが一般的です。

しかし、これは会計上の処理であって、税務上の処理は損金不算入となります。

損金に算入できるとなると、税金の負担が減少することとなり、結果として、その罰則的な効果が減少することとなるため、損金算入できないと考えられます。

法人の場合:例外処理

なお、上記の法人税基本通達では、当該違反が業務内の場合には、損金不算入と書かれていますが、

一方、業務外の場合にその反則金(罰金)を法人が負担する場合には、「給与」とするとあります。

従業員の場合

従業員の業務外の反則金(罰金)を会社が負担する場合には、会計上は「給与」で処理し、

税務上は損金算入になります。

もちろん、所得税や住民税の課税対象となります。

役員の場合

役員の業務外の反則金(罰金)を会社が負担する場合には、会計上は、「役員報酬」で処理しますが、

税務上は、「定期同額給与」ではなくなってしまうので、損金不算入となります。

もちろん、従業員と同じように、所得税や住民税の課税対象となります。

コタロウ
コタロウ

いわゆる、往復ビンタになってしまう💦

法人の例外処理まで記載しましたが、原則処理が一般的に行われていますので、

例外処理をする場合には、極めて慎重になったほうがよいと思います。

「業務外」の費用を会社が負担するのは、会社の私物化に見えるからです。

個人事業主/フリーランスの場合

個人事業主/フリーランスの場合も、交通反則金(罰金)は、税務上は、損金不算入です。

会計上の仕訳処理としては、「事業貸」の勘定科目を使います。

交通違反に付随するレッカー代や保管費用は?

駐車違反区域にずっと車を置いておくと、レッカー車が出動し、

車を強制的に移動させられ、特定の場所に保管されます。

これらのレッカー代や保管費用は、反則金(罰金)とは性質が異なりますので、

法人、個人事業主/フリーランスともに、損金に算入できます。

法人、個人事業主/フリーランスともに、原則的には、経費に算入できないので、
くれぐれも車を使う場合には、交通違反をなくすよう、最大限の努力を。
そうしないと、その日の利益が、罰金分だけ飛んで行ってしまうから💰💦
それでは、おやすみなさい!