無断欠勤し、会社に来なくなった社員はどうするの?

お疲れ様です!コタロウです。

アシスタントさんと
店長さんの会話を交えながら
解説していきます。

アシスタント:
店長、今月入社した社員が
今週から無断で欠勤していて、
こちらから連絡しても電話に
出ないのですがどうしますか?

店長:
そうか、履歴書の住所へ訪問してみるわ。

アシスタント:
よろしくお願いいたします。
けど、そこまでして面倒見る
必要あるんですか?
社会人だから会社に出社するのは
当然ですよね。

店長:
そりゃそうだけど、
万が一、独身で自宅で倒れたり、
事件や事故に巻き込まれたり
してたら大変じゃない。

アシスタント:
はい、わかりました。
履歴書と、念のため保証人(ご両親)
の連絡先です。

店長:
ありがとう。

社労士:
初期対応としては、
非常に良いかと思います。

事前に緊急連絡先などを
社員から情報収集しておくことも
重要になります。

特に昨今、コロナなどでいきなり入院が
必要になるケースもあるかと思いますので
事前の準備をお勧めします。

店長:
住所に行ってみたのですが不在で
親御さんに連絡して見たのですが
親御さんも連絡が取れなかったのですが
どうしたらよいですか。

社労士:
まず、「就業規則」でどのような規定が
なされているかが重要です。
解雇事由の中に「無断欠勤した場合」
との条件が記載されていることが
必要になります。

もしそのような記載のない場合は
民法の原則が適用されます。
民法」の規定では、期間の定めのない
雇用契約の解約告知期間は2週間

されております。

解雇は1か月前には本人に対して
告知しないとなりません。

しかし、今回のケースのように
正当な理由がなく2週間以上の欠勤
している場合については、「労働基準法」
解雇予告除外認定が受けられる可能性
があり、この1か月前の解雇予告が必要
ありません。

従いまして、解雇期間の30日は必要なく、
本人との契約を2週間で解約することが
できる
ことになります。

しかし、ここで問題なのが「本人への告知
をどのようにするかです。
この本人への告知ができない場合は、
解雇の手続きが出来ないことになります。  

このように本人への告知ができない場合、
「民法」では、「公示による意思表示」が必要
と言っています。

この「公示による意思表示」とは、
「民事訴訟上法」の規程に従い裁判所の
掲示板に掲載し、かつ掲示のあった
ことを必要としています。

店長:
大変ですね。
入社してすぐに会社に来なくなる人は
結構多いので、この手続きをしていたら
営業出来ませんよ。。。。

社労士:
では実務上のお話をします。
まず、このような退職のケースを
「解雇」で扱うのではなく
「退職」で扱えるように
まず就業規則の退職の項目へ
「会社に連絡がなく1か月を経過し、
会社が所在を知らないとき」

などと記載し、無断欠勤が続く場合は
当然に労働契約が終了することを規程

してください。

その後事由が発生した場合は
「内容証明」などで
〇日までに連絡がない場合は
〇日付で自己都合による退職として手続きする旨
記載して送達する。

期日が来たら退職手続きを行う
ことになります。

店長:
公示送達ではなくても問題ないのですか?

社労士:
はい、あらかじめ就業規則へ当然退職事由
の記載があれば、大きな問題に発展する
ケースは少ないかと思います。

但し、今回のケースはあくまで入社
間もないケースを想定しております。
ケースバイケースで対応方法は検討する
必要がありますので、必ず相談して
くださいね。

店長:
はい、わかりました。
ありがとうございます。

労務管理の重要性は
益々高まっております。

それでは、おやすみなさい!

【労務】

Posted by コタロウ